行政書士の制度は、行政書士法という法律に定められています。
それによれば、行政書士とは、
とされています。
行政書士の主要な業務は、以下の3種類に分類されます(*)。
「官公署」とは、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等のことです。
書類の作成だけでなく、その内容・手続きについてのご相談を承ったり、官公署への提出手続きについて代理することもできます。但し、登記や税金関係のように、他の法律で司法書士や税理士の業務とされているものは除かれます。それでも、行政書士が作成可能な書類は、1万種類以上とも言われています。
最近では「書類」と言っても「紙」とは限らず、パソコンなどで作られた電子ファイルも「書類」に含まれています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
例えば、遺産分割協議書、契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
これらを代理作成したり、内容・手続きについてのご相談を承ったりすることも業務に含まれます。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
例えば、各種議事録や会計帳簿、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)などがこれに該当します。
* 裁判、登記、税金関係などのように、他の法律で弁護士、司法書士、税理士等の業務とされているものは除かれます。